お知らせ
お知らせ 2025.03.04
医師労働時間短縮計画作成ガイドラインが一部改正されました
主な改正事項は、次のとおりです。
1 作成対象医療機関
計画作成対象医療機関として次の機関が明記されました。
特定労務管理対象機関
地域医療介護総合確保基金に基づく補助金の交付を受ける医療機関(※)
診療報酬における地域医療体制確保加算を算定する医療機関
※静岡県においては、次の補助金受入機関が対象
「地域医療勤務環境改善体制整備事業費補助金」
「地域医療勤務環境改善体制整備特別事業費補助金」
「勤務環境改善医師派遣等推進事業費補助金」
上記補助金の交付対象は、地域医療において特別な役割を担う医療機関であ
り、かつ、過酷な勤務環境の改善に取り組んでいると知事が認める医療機関
であって、医師労働時間短縮計画に基づく取組を実施する医療機関(一定の
要件を満たす医師派遣受入機関等)
2 計画の見直し・参考資料作成・計画並びに参考資料の提出等
計画の見直し方法・時期等がより詳細に明記されました。
毎年の見直しのための評価は、「年度暫定評価」「年度最終評価」の2回
に分けて行います。
「特定労務管理対象機関の計画及び参考資料の提出時期(期限)」
提出先は都道府県
・年度暫定評価時に作成する参考資料……2月15日
・年度暫定評価による見直しの結果、計画を変更した場合の変更後の計画
……4月15日
・年度最終評価による見直しの結果、計画を変更した場合の変更後の計画
及び参考資料 ……6月末日
詳しくは、次のURLからご確認ください。
1 作成対象医療機関
計画作成対象医療機関として次の機関が明記されました。
特定労務管理対象機関
地域医療介護総合確保基金に基づく補助金の交付を受ける医療機関(※)
診療報酬における地域医療体制確保加算を算定する医療機関
※静岡県においては、次の補助金受入機関が対象
「地域医療勤務環境改善体制整備事業費補助金」
「地域医療勤務環境改善体制整備特別事業費補助金」
「勤務環境改善医師派遣等推進事業費補助金」
上記補助金の交付対象は、地域医療において特別な役割を担う医療機関であ
り、かつ、過酷な勤務環境の改善に取り組んでいると知事が認める医療機関
であって、医師労働時間短縮計画に基づく取組を実施する医療機関(一定の
要件を満たす医師派遣受入機関等)
2 計画の見直し・参考資料作成・計画並びに参考資料の提出等
計画の見直し方法・時期等がより詳細に明記されました。
毎年の見直しのための評価は、「年度暫定評価」「年度最終評価」の2回
に分けて行います。
「特定労務管理対象機関の計画及び参考資料の提出時期(期限)」
提出先は都道府県
・年度暫定評価時に作成する参考資料……2月15日
・年度暫定評価による見直しの結果、計画を変更した場合の変更後の計画
……4月15日
・年度最終評価による見直しの結果、計画を変更した場合の変更後の計画
及び参考資料 ……6月末日
詳しくは、次のURLからご確認ください。
お問合せ先Contact
TEL054-252-6326
平日8:45~17:15(土日祝、年末年始除く)